VAPEでもニコチンなければ禁煙 はできないのか?

 VAPE に ニコチン を添加して 禁煙 を試みた方は多いのではないでしょうか。VAPEが登場してから今に至るまで『 ニコチン 』についてショップが大々的に語ったり、勧めたりすることは若干タブー視されており、WORLD VAPE SHOPもニコチンについて多くは語ってきませんでした。VAPEユーザーが自身で海外からニコチン原液を購入したり、ニコチン入りのリキッドを購入して楽しんでいることは周知の事実です。
 ニコチンについて販売者が語ることは特に犯罪行為ではありません。しかし、VAPE業界にはは重箱の隅をつつくのが好きな正義マンが結構多く、叩く文化がある、これもまた事実であります。
 WORLD VAPE SHOPとしては、今回ニコチンと禁煙をテーマに少し記事にさせていただき、VAPEを楽しむ方の一助となれば良いなと思っております。

VAPE ニコチン  禁煙
ニコチン入りVAPEは禁煙に役立つのか

ニコチン の国内販売 禁止 根拠は?

ニコチン 原液及び ニコチン 入りリキッドは日本国内の VAPE 実店舗販売、WEB販売、及び譲渡(有償無償)は毒物及び劇物取締法で禁止されています。もし販売しているような不届き者がいたら、すぐに警察に連絡することをオススメします。
 ニコチン禁止関連の法律はいくつかありますので、該当条文の1つを見て見ましょう。

毒物及び劇物取締法

第三条 毒物又は劇物の製造業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造してはならない
2 毒物又は劇物の輸入業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で輸入してはならない
3 毒物又は劇物の販売業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列してはならない。但し、毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者が、その製造し、又は輸入した毒物又は劇物を、他の毒物又は劇物の製造業者、輸入業者又は販売業者(以下「毒物劇物営業者」という。)に販売し、授与し、又はこれらの目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列するときは、この限りでない。

毒物及び劇物取締法

e-Govより引用

 これらに違反すると三年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に課せられます。
まず、第3条1項を見てみると、”販売”か”授与”の目的があり、よって製造することを禁止しています。
 つまり、自己使用目的の製造までは禁止していないことがわかります。(自己使用目的でニコチン製造する方はいないと思いますがw)

 続いて第3条2項を見てみると、毒物、劇物の販売業登録を受けていない者は、販売または授与の目的を以っての輸入が禁止されています。つまり、登録を受けていなくても(一般ユーザーでも)自己使用目的であれば禁止されておらず、反対解釈すれば登録を受ければ販売、譲渡が可能ということです。

 最後に第3条3項を見てみると、登録を受けていない者(国内業者、一般ユーザー)は
1 ニコチンの販売、授与
2 販売、授与目的での貯蔵、運搬、陳列
が禁じられています。

 毒物及び劇物取締法はいわゆる特別刑法であり、刑法の原則に従えば拡大解釈や類推解釈はできません。よって、第3項の”授与し”をどう解釈するかですが、これは無償譲渡する側のみを罰する趣旨で立法されていると考えられます。
 もし譲り受ける側も罰する対象にするのであれば、”授与し、または授与され”と記されなければなりません。ニコチンを受け取っても、犯罪の構成要件を満たさないというわけです。
 それにしても、”運搬”、つまり所持に近い概念かと思いますが、販売目的、譲渡目的だとしても持ち歩くこと自体が犯罪を構成するというのは厳しいですね。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です